身近な法律解説 公職選挙法 第1回
2015-04-09 21:14
弁護士法人田中ひろし法律事務所
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お久しぶりです。田中ひろし法律事務所です。
ここしばらく休止状態だったブログですが、四月からは心機一転、
頑張って更新していきたいと思います。

さて、今月に入って統一地方選挙のニュースを見聞きする機会が増えましたね。
皆さんの町でも告示用の看板が設置されたところがあるのではないでしょうか。

というわけで今回は公職選挙法に関する話題です。

公職選挙法という名称は皆さんもご存知かと思いますが
具体的にどんなことをすると違反になるのかは、
政治家でもない限りあまり意識しないですよね。
でも、もし自分の支持する候補者が選挙違反をしていたら...? と考えてみると、

実は選挙権を持つ人全員に関わる大切な法律でもあります。
では、次の中で公職選挙法違反になるのはどれでしょう?

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から公約の書かれたビラと
  ペットボトル入りのお茶を配られた。

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を配るよう頼まれ、
  当選してほしいので言われた通りにした。

(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ思出話で盛り上がり、
  自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。

(4)候補者からこっそりお金を渡された。

クイズにしては簡単すぎますね。

実はどのケースも公職選挙法違反に問われる可能性があるんです。

次回からはそれぞれのケースについて具体的にご説明します。

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